平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

税制適用の入り口要件を緩和 ~事業承継に係る負担を最小化~

現行制度

○納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%。後継者は事業承継
時に多額の贈与税・相続税を納税することがある。
○税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみ。

改正後

○対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。
○親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。

 

 

税制適用後のリスクを軽減 ~将来不安を軽減し税制を利用しやすく~

 

現行制度

○後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じうる。
○税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打切り。人手不足の中、雇用要件は中小企業にとって大きな負担。

改正後

○売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経
営環境の変化による将来の不安を軽減。
○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支
援機関の指導助言が必要)。

 

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